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- マスコミの「書き得」の現状を是正する -




【 1 】 マスコミの 「書き得」 とは何か?
 マスコミの報道内容は、きらびやかなハワイアン・カクテルや新鮮なフルーツのように視聴者の興味を引き、「もっと詳しく知りたい」という欲求をかきたてるように、キャッチ・フレーズや「見出し」主義を多用し、よりセンセーショナルでスキャンダラスに報道しようとしています。 しかし、警戒心や疑問心を持つことなく、それらの報道を信用してしまうことは、丁度、残留農薬や細菌や毒物の付着した食品を、まさか、そうとは知らずに食べてしまい、下痢・嘔吐・高熱・頭痛に襲われ、死亡してしまう状況と同じであり、正しい判断ができなくなり、人生が狂わされ、健康で文化的な国民生活が破壊されることになります。

(株)朝日新聞社では、「新聞倫理綱領」と「コンプライアンス体制」を定め、報道倫理を守り、モラルを高めることを宣伝してはいるものの、それらは、国民を欺く「建前」または「大衆向けのショー・ウィンドウ」にすぎず、それらを積極的に守ろうとする姿勢が見られません。 (株)朝日新聞社の「本音」は、商業主義を最優先し、売り上げを伸ばすために、破廉恥なキャッチフレーズを使った「捏造記事」を書き続けることにあります。 (株)朝日新聞社による報道被害を受けたアイオンド大学は、(株)朝日新聞社に「抗議通知」(2008年1月9日付)を送達しましたが、その回答文書(2008年1月29日付)からは、真実を報道することよりも売り上げ伸ばすことを最優先し、報道被害者に対する思いやりのかけらも無い、反省することを拒否した、横暴な業務姿勢だけが伺えます。

さて、(株)朝日新聞社に限らず、日本の大手マスコミが売り上げを最優先した「捏造記事」を積極的に報道するようになってしまった原因は、日本における名誉毀損・プライバシー侵害・営業妨害に対する法的な救済が不十分であり、報道被害者が大手マスコミを相手にして民事裁判(損害賠償請求訴訟)を起こしても、裁判所で認められる慰謝料が極めて低いため、マスコミの「書き得」になっている現状があり、また、欧米のような報道被害者を救済し、マスコミに報道倫理を守らせる「報道評議会」のごとき第三者によるマスコミ監視機関制度が導入されていないことにあります。



【 2 】 報道被害者の置かれている日本社会の現状

(1) 報道被害者に厳しい法的環境

 日本国における報道被害者に対する法的な救済は、名誉毀損罪としての刑事告訴(刑法230条)、不法行為に基づく損害賠償(民法710条)と謝罪広告(民法723条)です。 プライバシー侵害に関しては、現行法上、刑事告訴はできず、不法行為に基づく損害賠償(民法710条)と謝罪広告(民法723条)を求めることしかできません。 なお、出版される前に民事提訴した場合、地方裁判所によって販売禁止の仮処分(事前差止)が認められる場合があります。

(2) 低額すぎる慰謝料
 日本国においては、名誉毀損やプライバシー侵害を理由とする民事裁判の判決で下される慰謝料の金額が極めて低額であるという問題があります。 まれに、300万円を認めた判例もありますが、ほとんどが100万円以下であり、平均で75万円にすぎません。(加藤雅信「名誉・プライバシー侵害の救済論」ジュリスト1038号参照)  この金額は、報道被害者が実際に被った損害や弁護士に支払う報酬からすると、民事裁判で勝訴しても何の得にもならならない金額であり、逆に、加害者であるマスコミ側からすれば、何十万部も販売して得た利益と比べると、この程度の慰謝料を支払っても売り上げを伸ばせる「捏造記事」を書けるのであれば、痛くも痒くもない金額です。アメリカに習って、少なくとも1000万円単位の高額な金額が認められるようにしていくべきです。

(3) 「報道倫理無視」と「捏造記事」の横暴を許す原因
 最高裁判所の大法廷が名誉毀損を理由とする出版物の事前差止についての判断を示した「北方ジャーナル事件」の判決(1986年6月11日)を下した大橋進裁判官の補足意見は、「わが国において名誉毀損に対する損害賠償は、それが認容される場合に おいても、しばしば名目的な低額に失するとの非難を受けているのが実情と考えられるのであるが、これが本来、表現の自由の保障の範囲外ともいうべき言論の横行を許す結果となっているのであって、この点は、関係者の深く思いを致すべきところと考えられる」というものです。 マスコミの「書き得」になっている現状を批判しています。  このように、我が国における慰謝料が著しく低額であることが、現在のマスコミによる「報道倫理無視」と「捏造記事」の横暴を許す原因になっています。 ちなみに、イギリスやアメリカでは、「懲罰的損害賠償」と言って、悪性の強い加害者に制裁を加えて、同様の違法行為の再発を防止するため、高額の損害賠償を課すことが司法制度上認められており、特にアメリカにおいては、名誉毀損のケースにおいては日本円にして数億円という損害賠償が認められることが多く、この点、日本国も「懲罰的損害賠償」を導入すべき状況にあります。

(4) 簡単に認められない謝罪広告
 日本国の報道被害者がマスコミに対して損害賠償と謝罪広告を求める民事裁判を起こしても、判決で謝罪広告が認められるケ−スが少ないこともマスコミの横暴を許している原因です。 例えば、民事裁判の判決において名誉毀損であることが認定されても、損害賠償だけが認められ、謝罪広告の請求は棄却されることが多い。 このため、あるマスコミが事実誤認の「捏造記事」を掲載し、その報道被害者が民事提訴して勝訴したとしても、謝罪広告が掲載されないため、当初の事実誤認の「捏造記事」によって無数の読者が持つに至った誤った認識を改めさせることができない現状にあります。 また、仮に、謝罪広告が判決で認められた場合でも、最初の報道の時とは比べ物にならない位に小さなスペースの謝罪広告しか報道されないのが普通であり、報道被害者が 民事裁判で勝訴したところで、無数の読者が持つに至った誤った偏見がその後も継続され、報道被害がなくなったり 減ることはありません。

(5) マスコミを提訴した場合の高すぎる裁判費用 (印紙代)
 (株)朝日新聞社などのマスコミが「捏造記事」を報道した結果、その報道被害者がマスコミを民事提訴しようとしても、その裁判費用(印紙代)や弁護士費用は、最低でも約20万円必要です。ところが、アメリカにおいては、提訴時に損害賠償請求額を特定しなくて済み、約100ドル(=約1万円)の定額費用で済むため、マスコミを提訴しやすい状況にあります。

(6) 「報道の自由」「表現の自由」を悪用しているマスコミ
 マスコミは、報道被害者から名誉毀損やプライバシー侵害などを理由に「捏造記事」の犯罪行為を追及された場合、憲法で保障された「報道・表現の自由」を盾にして反論をしてくることが多い。 しかし、報道の自由は、何を書いてもよい、市民を傷つけてもよい、捏造してもよい、という自由ではありません。 報道の自由とは、本来、国家権力の動向を監視し、それを国民に伝達するために、憲法で保障されているのです。 ところが、マスコミの多くは、国家権力や政治の動向を正確に伝えることよりも、芸能人や一般市民のプライバシーを暴いたり、スキャンダラスでセンセーショナルな見出しを掲げた「捏造記事」を報道することに全精力をつぎ込んでいます。 これは露骨な売り上げ至上主義・商業主義と言わなければなりません。



【 3 】 マスコミに「報道倫理」を遵守させる制度を考える

(1) 国民生活を破壊している「捏造記事」を規制する法律の制定

 耐震偽装・食品偽装・環境偽装よりも、ひどく国民を欺き、国民生活を破壊している、マスコミの報道倫理なき売り上げ至上主義に基づく「捏造報道」が続いている以上、マスコミの報道内容を規制する法律の制定を進めなければなりません。 既に、イギリス・フランス・スウェーデンなどでは、そのような法律が制定されています。

(2) マスコミに報道倫理を守らせる第三者機関「報道評議会」制度の導入
 国民の生活・名誉・プライバシーを守るためには、立法による規制だけでは不十分であり、スウェーデンのように、マスコミに報道倫理を守らせる第三者機関として、法曹関係者・マスコミ関係者・国民の代表者からなる「報道評議会」制度を導入するべきです。 この第三者機関「報道評議会」は、報道倫理をマスコミに遵守させるのみならず、国民からの報道被害に関する苦情申告に対して迅速かつ誠実に対応する制度です。( 榎原猛 編 『世界のマス・メディア法』 参照 )

(3) 自浄作用をもたらす「マスコミ社内オンブズマン」制度の義務付け
 マスコミ社内の報道内容審査機関を「社内オンブズマン」と呼び、その充実と活性化を図ることが必要です。 しかし、「社内オンブズマン」制度のあるマスコミでさえ、日々、報道による人権侵害を犯し、「捏造記事」の配信が止みませんし、発生した報道被害に対応できていません。 また、産経新聞社などの大手マスコミですら、自浄作用をもたらすべき「社内オンブズマン」制度が無く、報道被害者から民事提訴されそうな事案だけを法務室が担当しているにすぎません。 従って、マスコミに最低限の報道倫理を守らせるため、「マスコミ社内オンブズマン」制度の義務付けをマスコミ業界団体に求めていかなければなりません。 ただし、新聞記者による恐喝などの犯罪行為が絶えない現状からして、「社内オンブズマン」制度に対する信頼性は極めて低く、新しい法律によるマスコミ規制と、第三者機関「報道評議会」制度を導入することが不可欠です。 なお、日本でも、放送メディアに関しては、1997年5月に、NHKと民放連が「放送と人権等権利に関する委員会機構」(BRO)を設立しており、今後は、大手新聞社による「捏造記事」を取り締まり、報道被害者を救うため、大手新聞社に関する「報道評議会」の設立を、日本の各界に求めていかなければなりません。


★ 参考サイト ★ 『マスコミ事件簿』  http://medianews.blog117.fc2.com/

(03/15/08)