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本学及び本学関係者に対する誹謗中傷行為に対する取り組み姿勢

(2)名誉毀損・侮辱・信用毀損等の法律について正しく理解する段階

名誉毀損(刑法第230条)の法律上の定義は、「公然と事実を摘示し、人や企業の名誉を毀損すること」です。事実を摘示せずに公然と他人を侮辱した場合は「侮辱」となり、虚偽の風説を流布するなどして 人の信用を傷つけた場合は、「信用毀損」と呼ばれます。また、特定の言論出版行為を指して名誉毀損であると主張しても、それが「公共の利害に関する事実であり、公共の利益を図る目的で行われ、さらに真実であると証明された場合」は名誉毀損にはなりません。なお、一般的に言う「営業妨害罪」とは、事業者に対する名誉毀損・信用毀損・業務妨害を指します。この「営業妨害罪」は、虚偽の風説を流布し、隠然と偽計を用いて人の業務を妨害する行為を「偽計業務妨害罪」(刑法第233条後段)とし、公然と威力を用いて人の業務を妨害する行為を「威力業務妨害罪」(刑法第234条)とし、2つに区別されています。紀藤正樹弁護士らによって繰り返される営利目的でのネット上の誹謗中傷行為や個人攻撃の電話などの嫌がらせ行為は、偽計業務妨害罪であり、「怪文書」のバラ撒きや虚偽内容の出版物の発行などは、威力業務妨害罪になります。
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