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吉本敏洋著「グーグル八分とは何か」(九天社発行)による名誉毀損等事案 抗 議 通 知 (1) 平成19年1月17日 サイト「悪徳商法?マニアックス」発信者 〒190-0012東京都立川市曙町1-XX-XX号 〒828-0021福岡県豊前市八屋XXXX TEL: 0979-XX-XXXX IOND University 東京本部 法務課長 丹羽豊 TEL: 03-5307-3061 上記当事者間の標記事案について、IOND University(以下、被害者という)は吉本敏洋(以下、加害者という)に対して下記のとおり抗議をおこない、謝罪等を求めます。 記 1. 加害者から書面による謝罪等の償い行為がなき場合、法的手段を取ること。 加害者著「グーグル八分とは何か」(九天社発行 初版2007年1月25日付)は、加害者が被害者に取材することなく無断で出版した書籍(以下、同書という)です。同書によって実名を挙げられた被害関係者は、名誉毀損・侮辱・信用毀損を被っています。また、公然とネット上や同書のごとき出版物をもって誹謗中傷する行為は営業妨害罪(刑法233条)・威力業務妨害罪(刑法234条)に当たります。従って、先ず、加害者が被害者に対して、書面による謝罪を 本年2月11日(消印有効)までに実施しない場合、被害者は、民事提訴をして加害者に損害賠償請求をします。また、刑事告訴をして、かかる犯罪行為が処罰されるべきことを求めます。
2. 加害者による誹謗中傷行為は、(自営)リンク総合法律事務所所長・紀藤正樹弁護士(以下、リンクという)の営利目的(金銭・商売目的・顧客集め)を補助するための宣伝行為にすぎず、その内容も虚偽・事実無根であること。 加害者の同書を読むと、リンクの紀藤正樹弁護士の引用が10回、山口貴士弁護士の引用が33回、被害者を6年間以上にわたって誹謗中傷したサイト発信者の次瀬徹(本名:橋爪研吾)の引用が20回もあります。この橋爪研吾は77万円の損害賠償支払い命令を受け、刑事裁判の被告人にもなっていますが、その弁護をしているのがリンクの紀藤正樹弁護士です。さらに、リンクの紀藤正樹弁護士は同書の帯封に自らの顔写真入りで「表現の自由を守るために」と同書を支援しているのみならず、リンクのサイトのトップにおいても、同書の映像入りで、紀藤正樹弁護士が推奨しています。このように、同書は、リンクの営利目的のために出版された、極端に偏向した主義主張そのものであり、被害者は、リンクに対して別途、「抗議通知」を送達致します。加害者は、リンクと密接な協力関係(共通の利害関係)にあることは明白です。同書の70-104頁は、被害者を誹謗中傷している部分であると同時に、被害者の親友にして刑事被告人の次瀬(橋爪研吾)を弁護している部分でもあることを考慮すると、加害者もリンク一同の重要メンバーであることは明らかです。リンクは、橋爪研吾や加害者らの発信するサイトを通じて、民事事件を作り出し、顧客集めをしています。つまり民事事件が起きず、相談してくる顧客が集まらなければ、弁護士商売も厳しい時代環境に置かれているわけです。例えば、同書の12頁で「掲示板上の相談だけでなく、実際に訴訟が行われたりもしています」と書いてあるように、弁護士商売の収益につながる事件を求めており、また、182頁では「グーグル八分対策センター」というサイトの宣伝をしているように、ネットを通じて、リンク一同に協力してくれる人や相談に来てくれる顧客を集めているわけです。このように、サイトを利用して、場合によっては事実無根の誹謗中傷(名誉毀損等)という犯罪をしても、自らの営利目的の弁護士商売を遂げてきたのがリンク一同です。営利目的のため、数年間にわたって被害者の迷惑や損害を顧みず、プライバシーなどの人権さえも踏みにじり、名誉毀損等の犯罪行為を通じて、顧客集めに狂奔してきたリンク一同は、何もかもを「表現の自由だ!」と主張していますが詭弁にすぎないことは明白です。ネット上のサイトを利用して、営利目的の恐喝・脅迫・名誉毀損等をしている犯罪者に対しては、表現の自由を与えることはできませんし、与えてはならないと考えます。
3. 同書の「誹謗中傷サイトを検索できなくする検索エンジン会社グーグルのあり方が問題だ」等の一連の主張は、リンク一同の営利目的の追求に支障となってきたグーグル社の運営を批判しているにすぎず、ネット上でおこなっている名誉毀損等の犯罪を正当化するための詭弁であり、全面的に反対します。 特に下記の表現に関する説明と謝罪と訂正を加害者に求めます。 (1)54頁「カルト宗教団体」、「差別的な思想も顕著です。」 (2)55頁「脅迫などの直接的行為」 (3)56頁「学位商法」、「社会的に通用しない偽学位ということになります」 (4)57頁「学位を金銭で販売する大学」他、全頁(虚偽の宣伝をしている) (5)60頁「・・・称号詐称の罪で処罰される可能性すらあります。」 (6)61頁「・・・イオンド大学の存在そのものが大きな問題といえます。」 (7)71頁「黒須英治氏の思想の異常性」 (8)72頁 全頁(実名掲載と名誉毀損等を肯定している) (9)89-98頁「暴力的なカルト宗教に関する裁判」等の表現、虚偽宣伝内容 (10)91頁 黒須英治氏の顔写真等の掲載 (肖像権の侵害・虚偽・名誉毀損) (11)103-104頁 全頁(虚偽内容を事実資料に基づくものと錯誤させている) 同書において、日本平和神軍(JPNA)なる啓蒙団体との関係を問題視しているようですが、被害者は教育機関であって、その教員・職員等の関係者の思想信条の自由・言論出版の自由・学会等の組織所属の自由を認めており、誰が日本平和神軍や創価学会等の会員であるか等の身元調査や検閲をしておりません。また、個人情報保護法に基づき、そのような情報を公開してもおりません。調べた限り、日本平和神軍(JPNA)は、リンク一同の犯罪を肯定する反社会的思想や、憲法改正反対・児童ポルノ規制反対等の左翼的思想を更正させるべく、ネット上等で啓蒙活動を展開していたのみであり、何ら問題がみあたりませんでした。上記は、リンク一同による顧客集めの営利目的に基づいた誹謗中傷を強引に正当化しようするための虚偽宣伝であり、その営利目的に、加害者の観念的妄想・事実未確認・悪意敵意が加わった表現ばかりです。被害者は、取材を受けたことがなく、同書が、このようにひどい内容で出版されることも知りませんでした。被害者としては、かくのごとき、公序良俗に反する加害者の傲慢さ・誹謗中傷行為・違法行為を無責任に放任しておくことはできません。 以上 |